大阪高等裁判所 昭和62年(ラ)614号 決定 1988年1月29日
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
一 本件抗告の趣旨と理由は、別紙記載のとおりである。
二 当裁判所も、抗告人の本件市長の処分に対する不服申立ては失当であると判断するものであって、その理由は、次のとおり付加するほか原審判の理由説示のとおりであるから、これを引用する。
抗告人は、戸籍法施行規則60条の文字は例示的に示されたものであると主張するが、戸籍法50条はその一項で「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」とし、二項で「常用平易な文字の範囲は、命令でこれを定める」と規定し、それを受けて右施行規則60条の文字が定められているところからみれば、右の文字を制限的に列挙したものであることは明らかである。
そのほか、一件記録を調べてみても、原審判を取消すに足りる違法の点は見当らない。
したがって、原審判は相当であって、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。
別紙<省略>